法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一
号
二
号
三
号
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。