次に掲げる処分 又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
第六十一条の二の七第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
次に掲げる処分 又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
第六十一条の二の七第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
前項各号(第二号 及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項 若しくは第五項 又は第六十一条の二の七第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項 若しくは第二項又は第四十九条第一項 若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節 及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十八条第三項 | 次条 | 出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項 |
第二十三条 | 第十九条 | 入管法第六十一条の二の九第一項 |
第三十条第一項 | 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) | 入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分 又は不作為に対する意見 その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。) |
反論書を | 申述書を | |
第三十条第三項 | 反論書 | 申述書 |
第三十一条第一項ただし書 | 場合 | 場合 又は申述書に記載された事実 その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民 若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないこと その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合 |
第三十一条第二項 | 審理員が期日 及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 | 審理員が、あらかじめ 審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無 及び その内容について申立人から 聴取した上で、期日 及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。 一 申立人から 処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。 |
第四十一条第二項第一号ロ | 反論書 | 申述書 |
第四十四条 | 行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理員意見書が提出されたとき |
第五十条第一項第四号 | 審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書 | 審理員意見書 |
第八十三条第二項 | 第十九条(第五項第一号 及び第二号を除く。) | 入管法第六十一条の二の九第一項 |