出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の九 # 退去強制手続との関係

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第六十一条の二の二第一項 又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号いずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。

2項

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。

3項

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの 又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで 及び第五号に該当するものを除く)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。

4項

第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたもの 又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない

一 号

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六十一条の二の四第五項第一号 又は第二号いずれかに該当することとなつたことがある者(第六十一条の二第一項 又は第二項の申請に際し、難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く

二 号

無期 若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く) 又は第二十四条第三号の二第三号の三 若しくは第四号オからカまでいずれかに該当する者 若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者