法務大臣は、難民の認定 又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項 又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
第二十四条第三号から第三号の五まで 又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたものであるとき。