出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の二 # 在留資格に係る許可

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号いずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。

一 号

本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後 前条第一項の申請を行つたものであるとき。


ただし、やむを得ない事情がある場合を除く

二 号

本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体 又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。

三 号

第二十四条第三号から第三号の五まで 又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。

四 号

本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたものであるとき。

2項

法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。

3項

法務大臣は、前二項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。


この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

一 号

当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき

当該外国人に対する在留カードの交付

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該外国人に対する在留資格 及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付

4項

第一項 又は第二項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

5項

法務大臣は、第一項 又は第二項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可 又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可 又は上陸の許可を取り消すものとする。