出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の五 # 仮滞在の許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

一 号

前条第一項の規定による許可を受けた当時同項第四号から第八号までいずれかに該当していたこと。

二 号

前条第一項の規定による許可を受けた後に同項第五号 又は第八号に該当することとなつたこと。

三 号

前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。

四 号
不正に難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を受ける目的で、偽造 若しくは変造された資料 若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 号

第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。