出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の五 # 仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。


ただし、当該外国人が無期 若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く) 又は第二十四条第三号の二第三号の三 若しくは第四号ハ 若しくはオからヨまでいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る

一 号
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二 号
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三 号
その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。
2項

法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯 及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢 及び本邦における不法滞在者に与える影響 その他の事情を考慮するものとする。

3項

第二十条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。