出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の十 # 難民審査参与員

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員 若干人を置く。

2項

難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律 又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

難民審査参与員の任期は、二年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項

難民審査参与員は、非常勤とする。