本邦に在留する外国人で難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項 若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官に その所持する難民認定証明書 及び難民旅行証明書 又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の二の十三 # 退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正