出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の十五 # 難民の認定等を適正に行うための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
法務大臣は、難民の認定 及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2項
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨 及び内容、国際情勢に関する知識 その他難民の認定 及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。