法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項、第六十一条の二の三 若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し 又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の二の十四 # 事実の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
前項の場合において、第六十一条の二第一項 又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍 又は市民権の属する国において 置かれていた環境 その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
法務大臣 又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。