出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の二の四 # 仮滞在の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項 又は第二項の申請があつたときは、の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号いずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。

一 号

仮上陸の許可を受けているとき。

二 号

寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可 又は遭難による上陸の許可を受け、旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。

三 号

第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。

四 号

本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。

五 号

第二十四条第三号から第三号の五まで 又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

六 号

第六十一条の二の二第一項第一号 又は第二号いずれかに該当することが明らかであるとき。

七 号

次の 又はいずれにも該当しないことが明らかであるとき。

本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体 又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

八 号

本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたものであるとき。

九 号
退去強制令書の発付を受けているとき。
十 号
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2項

法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。


この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

3項

法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居 及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。

4項

法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。—この場合においては、第二項の規定を準用する。

5項

第一項の規定による許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。

一 号

難民の認定をしない処分 又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。

二 号

難民の認定をしない処分 又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。

三 号

難民の認定 又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項 及び第二項の規定による許可をしない処分があつたこと。

四 号

次条の規定により第一項の規定による許可が取り消されたこと。

五 号

第六十一条の二第一項 又は第二項の申請が取り下げられたこと。