出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十七条 # 緊急上陸の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病 その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣 又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

4項

第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長 又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費 その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。