出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十三条の二 # 退去命令を受けた者がとどまることができる場所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

特別審理官 又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合 その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。

2項

特別審理官 又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人 及びその者が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。