出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の三 # 中長期在留者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

一 号

三月以下の在留期間が決定された者

二 号

短期滞在の在留資格が決定された者

三 号

外交 又は公用の在留資格が決定された者

四 号

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの