出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
三月以下の在留期間が決定された者
短期滞在の在留資格が決定された者
外交 又は公用の在留資格が決定された者
前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの