出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の三十 # 支援業務の実施等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。

2項

登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況 その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。