出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項 又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。
第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。
不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。
第十九条の三十四の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。