出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の三十二 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第十九条の二十六第一項各号第七号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項 又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。

三 号

第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。

五 号

第十九条の三十四の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

2項

第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。