第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関 及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第十九条の三十五 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正