出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の九 # 住居地の変更届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2項

第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条 又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。