第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第十九条の二十七 # 変更の届出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号 又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。