特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第十九条の二十二 # 特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部 又は一部の実施を委託することができる。