出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日 及び登録番号