出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第十九条の二十八 # 登録支援機関登録簿の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正