出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の二十四 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

支援業務を行う事務所の所在地

三 号

支援業務の内容 及びその実施方法 その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2項

前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。