出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第十九条の六 # 新規上陸に伴う在留カードの交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正