出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の六 # 新規上陸に伴う在留カードの交付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。