別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関 その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関 及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始 及び終了 その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第十九条の十七 # 所属機関による届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正