出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の十五 # 在留カードの返納

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号第二号 又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号 又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条第六号除く)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4項

在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族 又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。