住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出 又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出 又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出 又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条 及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
第十九条の十第一項の規定による届出 又は第十九条の十一第一項 若しくは第十九条の十三第一項 若しくは第三項の規定による申請
第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)又は第二十一条第二項 若しくは第二十二条第一項の規定による申請