特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款 及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
第二条の五第五項の契約の締結 若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。