出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十九条の十六 # 所属機関等に関する届出

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ 又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学 又は研修

当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関からの離脱 若しくは移籍

二 号

高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ 若しくはロ 又は第二号(同号イ 又はロに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る)、技能 又は特定技能

契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関との契約の終了 若しくは新たな契約の締結

三 号

家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者 又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る

配偶者との離婚 又は死別