出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十八条の二 # 一時庇護のための上陸の許可

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

一 号

その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由 その他これに準ずる理由により、その生命、身体 又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

二 号

その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2項

入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。

4項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。