入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
一
号
二
号
その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由 その他これに準ずる理由により、その生命、身体 又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
その者を一時的に上陸させることが相当であること。