出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第十八条の二 # 一時庇護のための上陸の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

一 号

次の 又はいずれかに該当する者であること。

その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(に掲げる者を除く)。

二 号

その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2項

入国審査官は、前項の規定による許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。

4項

第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。