出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十八条 # 口頭審理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2項

入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書 その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

3項

特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時 及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

4項

特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5項

第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。

6項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号いずれにも該当しないことを理由とする場合に限る)は、直ちにその者を放免しなければならない。

7項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。


この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。

8項

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官 及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

9項

前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。