出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十六条 # 容疑者の立証責任

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号第三条第一項第二号に係る部分を除く)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。