この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和五年六月一六日法律第五六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条 及び第十二条の改正規定 並びに附則第二条、第二十二条 及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条まで 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 在留カードの有効期間に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間 及び その更新については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下 この項 並びに附則第四条 及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
第一号施行日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
# 第三条 @ 難民の認定等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条改正前入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、第一条改正後入管法第六十一条の二第三項の規定を適用する。
# 第二十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。