この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和元年一二月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。