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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に改正前の出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理 及び難民認定法(次項において「新法」という。)第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3項
新法第七十条第二項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。