出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成一八年五月二四日法律第四三号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の二第三項、第七条第一項第二号 及び第二項、第五十一条、第五十二条第三項 及び第四項 並びに別表第一の五の表の改正規定 並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 号
第五十七条、第五十八条 及び第七十七条第二号の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条、第十条、第十一条第一項、第十三条第四項、第十三条の二第一項、第十四条から第十八条の二まで、第二十二条第二項ただし書 及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二 及び第七十二条第三号の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条 又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
一 号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
二 号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
三 号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
四 号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
2項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。

# 第三条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動 又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした旧法第七条の二第一項の証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動 又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第七条の二第一項の証明書の交付の申請とみなす。

# 第四条

1項
外国人が旧特区法第二十五条第一項 又は第二十六条第一項の規定により交付された旧法第七条の二第一項の証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号 及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動 又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動 又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。

# 第五条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした旧特区法第二十五条第五項各号(旧特区法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る旧法第二十条第二項、第二十一条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。
一 号
旧特定研究等活動 新特定研究等活動
二 号
旧特定情報処理活動 新特定情報処理活動
三 号
旧特定研究等家族滞在活動 新特定研究等家族滞在活動
四 号
旧特定情報処理家族滞在活動 新特定情報処理家族滞在活動

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。