出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成一六年六月二日法律第七三号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項 及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分 及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日

# 第二条 @ 第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第三章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。

# 第四条

1項
第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第三章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可 又は第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)施行後継続して三月」とする。

# 第六条 @ 第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日前に第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定 若しくは難民の認定をしない処分であって第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の施行の際 現に効力を有するもの又は第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法の規定によりされている申請 若しくは異議の申出は、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定 若しくは難民の認定をしない処分 又は第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定によりされている申請 若しくは異議申立てとみなす。

# 第七条

1項
第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二の規定は、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の施行の際 現に第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇 護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定による難民の認定 又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第二項中「前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律附則第七条の規定により適用される前項」とする。