出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成二一年七月一五日法律第七九号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定 並びに附則第六十条の規定 公布の日
二 号
第一条中入管法第二十三条(見出しを含む。)、第七十六条 及び第七十七条の二の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条 及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定 並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項 及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第一条中入管法第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)強制失踪 からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 退去強制等に関する経過措置等

1項
入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、第三号施行日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
入管法第二十四条第三号の四の規定は、第三号施行日以後に同条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

# 第四条

1項
入管法第二十四条第四号ヘの規定は、第三号施行日以後に入管法第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者について適用する。

# 第五条

1項
第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後 引き続き本邦に在留するものは、第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ 又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。
2項
第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後 引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

# 第六条

1項
法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

# 第七条 @ 新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等

1項
出入国在留管理庁長官は、当分の間、入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 又は許可を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印 又は許可を受けた出入国港において、直ちに入管法第十九条の六の規定により在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。
2項
前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する入管法第十九条の七第一項 及び第三項 並びに第十九条の九第一項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。
3項
前項に規定する中長期在留者に対する入管法第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。

# 第八条

1項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。

# 第九条

1項
新入管法第十九条の八の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。

# 第十条

1項
新入管法第十九条の九の規定は、附則第十七条第一項 及び第十八条第一項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

# 第十一条

1項
新入管法第十九条の十の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、第四条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

# 第十二条

1項
新入管法第十九条の十六の規定は、施行日以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 若しくは許可 又は新入管法第二十条第三項本文(新入管法第二十二条の二第三項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(新入管法第二十二条の二第四項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。

# 第十三条

1項
本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、その有する在留期間(新入管法第二十条第五項(新入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下 この項 及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
一 号
三月以下の在留期間が決定された者
二 号
短期滞在の在留資格が決定された者
三 号
外交 又は公用の在留資格が決定された者
四 号
前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
2項
前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。
3項
予定中長期在留者が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。
一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号
前三号に掲げる者以外の親族
4項
第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合 その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
5項
予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
6項
法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十四条

1項
法務大臣は、施行日前においても、前条第一項の規定による申請に関し、同条第六項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2項
入国審査官 又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3項
法務大臣、入国審査官 又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

# 第十五条

1項
中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第十九条の九、第十九条の十一第一項 及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十九条の十四、第十九条の十五、第二十三条、第二十六条の二第一項、第六十一条の九の三第一項第一号(新入管法第十九条の九第一項 及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)並びに第六十一条の九の三第二項 及び第三項(いずれも同条第一項第一号に係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項 及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
2項
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 号
永住者 施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日 又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
二 号
入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日 又は前号に定める日のいずれか早い日
三 号
前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日 又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)
3項
第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
4項
法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第十三条第一項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項 又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際 現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3項
法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十七条

1項
旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
一 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
二 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
三 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日
四 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日 又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日
2項
新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第十八条

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する中長期在留者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2項
新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第十九条

1項
附則第十三条第六項、第十五条第四項 若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領 又は附則第十五条第三項 若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出 又は附則第十七条第二項 及び前条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
2項
新入管法第六十一条の九の三第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請 又は届出の手続について準用する。

# 第二十条

1項
新入管法第二十二条の四第一項第五号の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者について適用する。

# 第二十一条

1項
この法律の施行の際 現に新入管法第二十二条の四第一項第七号に規定する日本人の配偶者等の在留資格 又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して六月」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行後継続して六月」とする。

# 第二十二条

1項
施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前 又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。 この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第二十四条第四号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

# 第二十三条

1項
法務大臣は、附則第十七条第一項 又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 号
施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
二 号
法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2項
前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。

# 第二十四条

1項
附則第三十七条 又は第三十九条の罪により懲役に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。
2項
前項に規定する退去強制の手続については、新入管法の規定を準用する。

# 第三十三条 @ 登録原票の送付

1項
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

# 第三十四条 @ 登録証明書の返納

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する外国人(中長期在留者 及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

# 第三十五条 @ 事務の区分

1項
附則第十七条第一項、同条第二項 及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項 及び第五項、第二十八条第三項 及び第四項、第二十九条第一項 及び第三項 並びに第三十条第一項、同条第二項 及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項 並びに附則第三十一条第一項 及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十六条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十六条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二 号
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

# 第三十八条

1項
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

# 第三十九条

1項
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
他人名義の登録証明書を行使すること。
二 号
行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

# 第四十条

1項
附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項 若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項 及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請 又は附則第十七条第一項 若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

# 第六十条 @ 検討

1項
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなお その者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等 その出頭を促進するための措置 その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3項
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

# 第六十一条

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法 及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。