この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条
この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理 及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第二号 及び第六十一条の二の四第一項第八号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪 又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪 又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。