出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

平成二八年一一月二八日法律第八八号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第十九条の十六第二号 及び別表第一の二の表の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 在留資格の取消しに関する経過措置

1項
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理 及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 退去強制に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第二十二条の四第一項(第三号に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第二十二条の四第一項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。
2項
この法律による改正後の出入国管理 及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。

# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置

1項
法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。