出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

昭和五七年八月一〇日法律第七五号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

@ 経過措置

7項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三項、第五項 又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ 又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。