出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

附 則

昭和五六年六月一二日法律第八五号

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第四条第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格 及び在留期間については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に旧令第十四条から第十六条まで及び第十八条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧令第二十六条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧令第二十条から第二十二条の二まで及び第二十六条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6項
新令第二十四条第四号チの規定は、この法律の施行前に覚せい 剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二項 及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格 及び在留期間 又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。