この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
昭和六二年九月二六日法律第九八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時00分
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