この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
平成三十一年法務省令第六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月十五日公布(平成三十一年法務省令第六号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄第一号 及び第二号の規定に基づき、
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を
次のように定める。
· · ·
1項
出入国管理及び難民認定法
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する
法務省令で定める産業上の分野は、
次に掲げる分野とし、
同項の下欄第一号に規定する
法務省令で定める相当程度の
知識 又は経験を必要とする技能
及び同項の下欄第二号に規定する
法務省令で定める熟練した技能は、
基本方針にのっとり
それぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する 法務省令で定める熟練した技能にあっては、第六号 及び第七号に掲げるものに限る。)に係る
分野別運用方針
及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省 及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で
定める水準を満たす技能とする。
#
一
号
介護分野
二
号
ビルクリーニング分野
三
号
素形材産業分野
四
号
産業機械製造業分野
五
号
電気・電子情報関連産業分野
六
号
建設分野
七
号
造船・舶用工業分野
八
号
自動車整備分野
九
号
航空分野
十
号
宿泊分野
十一
号
農業分野
十二
号
漁業分野
十三
号
飲食料品製造業分野
十四
号
外食業分野
#
· · · · ·
· · ·