出入国管理及び難民認定法施行令

# 平成十年政令第百七十八号 #
略称 : 入管法施行令  入管法地域政令 

第二条 # 法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

市町村(特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法 その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。

一 号

届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国 又は法第二条第五号ロに規定する地域 及び住居地

二 号

届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号

三 号
届出の年月日
四 号

届出が法第十九条の七第一項の規定による届出、法第十九条の八第一項の規定による届出 又は法第十九条の九第一項の規定による届出のいずれであるかの別。


ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項

法第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合

当該届出が住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。

法第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合

当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六 又は第三十条の四十七のいずれの規定によるものであるかの別

法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合

当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条 又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別

五 号

法第十九条の七第一項の規定による届出 又は法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出を除く)があった場合における住居地を定めた年月日(法第十九条の八第一項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く

六 号

法第十九条の九第一項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く