法第六十一条の二の九第六項の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十七条第一項 及び第三項 | 第三十一条 | 入管法第六十一条の二の九第六項の規定により 読み替えて適用される第三十一条 及び第三十二条 |
法第六十一条の二の九第六項の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三十七条第一項 及び第三項 | 第三十一条 | 入管法第六十一条の二の九第六項の規定により 読み替えて適用される第三十一条 及び第三十二条 |
法第六十一条の二の九第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政不服審査法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七条第一項 | 反論書は | 出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第六項の規定により 読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する 申述書(以下単に「申述書」という。)は |
当該反論書 | 当該申述書 | |
第七条第二項 | 法第三十条第三項 | 入管法第六十一条の二の九第六項の規定により 読み替えて適用される法第三十条第三項 |
反論書 | 申述書 | |
第十五条第一項第三号 及び第三項 | 反論書 | 申述書 |