出入国管理及び難民認定法施行令

# 平成十年政令第百七十八号 #
略称 : 入管法施行令  入管法地域政令 

第十条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。


ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

に規定する権限

二 号

に規定する権限

三 号

に規定する権限

四 号

に規定する権限

五 号

に規定する権限

六 号

に規定する権限

七 号

及び 並びににおいて準用するに規定する権限

八 号

に規定する権限

九 号

において準用する本文 及び並びににおいて準用するに規定する権限

十 号

において準用する次に掲げる規定に規定する権限

において準用する本文 及び

において準用する

十一 号

及びに規定する権限

十二 号

に規定する権限

十三 号

及びに規定する権限

十四 号

に規定する権限

十五 号

及びに規定する権限

十六 号

に規定する権限

十七 号

及び前段 並びに後段において準用するに規定する権限

十八 号

に規定する権限

十九 号

及びに規定する権限

二十 号

並びににおいて準用する 及びただし書を除く)に規定する権限

二十一 号

に規定する権限

二十二 号

及びに規定する権限