次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。
ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第二項に規定する権限
法第五条の二に規定する権限
法第七条の二第一項に規定する権限
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
法第十二条第一項に規定する権限
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
法第二十一条第二項 及び第三項 並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文 及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
法第二十二条の二第二項
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文 及び第四項
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
法第二十二条の四第一項から第三項まで 及び第五項から第九項までに規定する権限
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
法第五十条第一項 及び第二項に規定する権限
法第六十一条の二に規定する権限
法第六十一条の二の二第一項から第三項まで 及び第五項に規定する権限
法第六十一条の二の三に規定する権限
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで 及び第四項前段 並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
法第六十一条の二の五に規定する権限
法第六十一条の二の七第一項 及び第二項に規定する権限
法第六十一条の二の八第一項 並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項 及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
法第六十一条の二の十一に規定する権限
法第六十一条の二の十四第一項 及び第三項に規定する権限