法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者
二万八千四百円
法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者
一万千百円