この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行令
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平成十年政令第百七十八号
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略称 : 入管法施行令
入管法地域政令
附 則
令和元年一二月一三日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 05月07日 10時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表第七条第二項の項を削り、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第七条第四項の項 及び第十五条第四項の項を削る。