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出入国管理及び難民認定法施行令
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平成十年政令第百七十八号
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略称 :
入管法施行令
入管法地域政令
附 則
平成三一年四月一七日政令第一五二号
分類
政令
カテゴリ
外事
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 05月07日 10時59分
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外事
出入国管理及び難民認定法施行令
附 則 - 平成三一年四月一七日政令第一五二号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。
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出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
2項
出入国管理 及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項 及び第二項第八号中「第三十条の三十一」を「第三十条の二十一」に改める。